相続登記の義務化スタート ・・・つづき

【相続人申告登記】

Q1. 相続人申告登記とは何ですか?
A1. 相続登記申請の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度で、
令和6年4月1日からスタートしました。

Q2. どのような場合に相続人申告登記を行うのでしょうか?
A2. 相続登記申請の義務の履行期限(3年)が迫っているにも関わらず、
遺産分割協議がまとまらず登記申請ができないような場合に、
義務を果たすために利用することが想定されます。

Q3. 相続人申告登記の方法を教えてください。
A3. 法務局(登記官)に対して、(1)登記名義人について相続が開始した旨及び
(2)自らがその相続人である旨を申し出ることになります。通常の相続登記では
全ての相続人を明らかにするために被相続人の出生から死亡に至るまでの連続
した戸籍謄本を提出する必要がありますが、相続人申告登記では、
自らが相続人(の一人)であることを証明できる戸除籍謄本等の提出で足ります。
なお、この相続人申告登記も期限内(3年以内)の申し出をしなければ、
やはり義務違反となります。

Q4. 相続人申告登記は、相続人のうちの誰か一人がすればよいのでしょうか?
A4. 相続人申告登記は、申出をした相続人のみが義務を履行したものとみなされます。
相続人全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする
必要があります。なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、
複数人分の申出をまとめてすることも可能です。

Q5. 期限内に相続人申告登記さえしておけば、それで十分ですか?
A5. 期限内に相続人申告登記をして申請義務を履行した場合であっても、
その後に遺産分割協議が成立して不動産を取得した者は、協議の成立日から
3年以内に改めて相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく
相続登記の申請を期限内にしなかった場合は、やはり義務違反として
過料を科される可能性があります。