相続登記の義務化スタート

2024年4月1日より、いよいよ相続登記の申請が義務化されました。
また、それに伴い、相続人申告登記という新たな制度もスタートしています。
本日は、これらに関して、オーナー様をはじめとしたお客様から
よくあるご質問をQ&A方式で掲載してみたいと思います。
【相続登記の義務化】

Q1. 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
A1. 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、
 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産(土地・家屋)
 の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが
 義務付けられました。正当な理由なく期限内に申請をしない場合、
 10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q2. 令和6年3月31日以前に相続した不動産は、いつまでに相続登記の
申請をする必要がありますか?
A2. 今回の改正法の施行から3年間の猶予期間が設けられ、
 令和9年3月31日までに相続登記の申請をすることが義務付けられています。

Q3, 義務の対象となる不動産を教えてください。
A3. 相続又は遺贈により相続人が取得したことを知った不動産が義務の対象です。
 遺産分割協議の成立により取得した場合も対象になります。
 他方、相続人以外の者(例:法定相続人ではない孫など)が遺贈により取得した
 不動産は、義務の対象外です。

Q4. 義務違反として過料が科される場合の流れを教えてください。
A4. 義務違反の場合も即時に過料が科されるわけではなく、次のような流れになります。
 (1)登記官が義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう
   催告する(催告書を送付。)。
(2)催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対して
その申請義務違反を通知。ただし、登記申請を行わないことにつき、登記官に
おいて「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行わない。
(3)(2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、
過料を科する旨の裁判が行われる。

Q5. 義務違反とならない「正当な理由」とは、具体的にどのようなものですか?
A5. 主に以下の5つのようなものです。
(1)相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等
に多くの時間を要する場合
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために、
不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記申請の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4)相続登記申請の義務を負う者が、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態
にあって避難を余儀なくされている場合
(5)相続登記申請の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行う
ための費用を負担する能力がない場合

上記に該当しない場合であっても、個別の事案における具体的な事情に応じて「正当な理由」
があると認められる可能性はあります。