土地境界のみなし確認制度とは 国交省は、地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令を6月28日に公布・施行し、土地境界のみなし確認制度を新設しました。 具体的には、現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場 合、その土地の所有者等に筆界案を送付し、20日以上経過しても意見の申出がなければ、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができることとしました。